帰化後の氏名で氏に「澤」「濱」「齋」などの旧字が使えるか、使えたか?その2

 帰化後の氏に「澤」「濱」「齋」などの旧字が使えるようになったということを少し前に書きましたが、私たち行政書士はよろこんでばかりはいられません。

 世の中に存在する文字でなければならないので、帰化申請時に帰化者が勝手に自分で新しい文字を作成して、自分の氏に使うことなど、もちろんできません。
 ところが、この世の中に存在する文字であるかどうかという判断が、非常に難しい判断を要するものなのです。

 とくに「邊」などは俗字が山のようにあるので、帰化申請者が望んでいる文字が何なのかを間違いなく聴取し、それが使用できるかできないかの判断を下さなければならなくなりました。
 これまでのように「子の名に使える文字」かどうかを判断するだけでよかった時代の方がよほど楽なことだったのです。

 また、例えば、私自身の氏である「吉田」の「吉」の字の上部について「下長の(土)の𠮷」と「上長の(士)の吉」の氏を持つ日本国民が居ることと、「沢田」と「澤田」の氏を持つ日本国民が居ることの、「意味合いが全く違う」ことも理解していなくてはいけません。
 なかなか、帰化申請も慎重に行わなければならなくなったものです。

 さて、「帰化後の氏に『澤』『濱』『齋』などの旧字が使えたか?」、つまり、過去に帰化した日本人で「小澤さん」や「濱田さん」が居るのかどうかということについては、さまざまな知恵袋とか、2chなどの掲示板などで、知識が不十分で経験もない素人の方が国籍法や戸籍法のみから判断して書きこんだ、まったくデタラメの情報が流れているのですが(間違った情報があまりに多く、多分インターネットで調べ物をしている人は、それが正しいと思いこむほどでしょう)、正しい答えは、後日きちんと書くことにいたします。

 

参考リンク:
帰化後の氏名

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」