帰化届を遅延すると、どうなるか。

 帰化後の手続きで一番重要な手続きは、もちろん、帰化届です。

 帰化届を行うことによって初めて、日本の戸籍も、住民票(住民基本台帳への登載)も完了するのです。
 帰化届を行わなければ、戸籍謄本も住民票の写しも発行してもらえません。

 ところで、帰化届は法律上、帰化許可の告示の日から一箇月以内にしなければならず、帰化者の身分証明書を手にした時点で、既に数週間経過していることも多く、法務局から身分証明書の交付会より2週間以内に届け出るよう指示されることが多いのですが、それをサボってしまうとどうなるのか。

 法律の規定上どうなるか、実務上はどうなってしまうのか、はハッキリと勉強しておくべき事です。
 ただ、実際に遅延してしまうというのは、よっぽどの事ですので、なかなか勉強の機会も少ない事と存じますが、幸か不幸か、当センターは過去にそのような勉強の機会にも恵まれました。
 本当に、「えらいこっちゃ」という事件でございます。

 お陰さまで、今では、予防策も、対処策も、確立することができております。まあ、帰化届の懈怠対策まで行っている事務所は、ほとんどない事でしょう。

参考リンク:
帰化届

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」