尼崎市で生まれた方の帰化申請は注意しなければなりません。
もっと正確にいうと、注意しなければならないのは、尼崎市に出生届をされた方の帰化申請です。
なぜか?
尼崎市では他の自治体と違って、法律のみの規定に忠実に各種戸籍届出書を廃棄してしまっているからです。
法律上、自治体の届出書の保存義務は50年なのですが、外国人の方については法務省から各自治体に「出来る限り永年保存するよう」お願いの通達がなされています。
外国人の場合、ケースによっては、その届書が”唯一”の身分関係書類となることも多いからです。
しかし、尼崎市ではどんな理由があるのかはわからないのですが、通達に反して法律通りに古い届書を廃棄して行っているのです。
結局、尼崎市に届出られた方は帰化申請に必要な身分関係書類を完璧に揃える事ができません。50歳以上は原則自分の出生届を見つける事をあきらめたほうがいいでしょう。
ただ、50歳の誕生日が来たからと行ってひとりひとり破棄していくものではありませんから、50を過ぎても見つかることはあります。
また、多くの帰化申請では自分の出生届が見つからないからといって、補完できるその他の公的な情報により、前に進んで行くことが多いです。
しかしながら、補完できる資料が無いとか、齟齬がある場合には、大変深刻な状況におかれます。
さらに、その齟齬を正そうとしても、齟齬を正すための疎明資料自体が日本の届書であるわけで、事は重大なのです。
まあ、今もそれで悩んでいるわけです。
申請が前に進むとか、帰化が許可になる、ということだけではないですから、帰化申請は。
なんだかんだで解決はするのですが、最短・最良の道を探すのが申請支援センターの腕の見せどころであるわけです。