外国人の改正住基法の基準日が明日平成24年5月7日に迫りました

 中長期の在留資格を持つ外国人について適用される改正住基法の基準日が明日平成24年5月7日に迫ってきました。住基法の改正と外国人登録法の廃止は、帰化申請の必要書類を収集する際にも大きく影響いたします。

 施行日である平成24年7月9日には、外国人の住所管理が法務省入国管理局から総務省に完全に移管され、以降は日本人と同じように住基法の管理下におかれます。
 (ただ、帰化申請を考える上で、注意しないといけないことは、住基法で管理されるのは住所に関することだけであるということで、外国人登録法で管理されていた帰化申請に必要な事項の多くは住民票では足りないということです。)

 施行日以降は外国人登録法自体が廃止され、「外国人登録」という概念がなくなりますので、政令指定都市の区役所や一般都市の市役所から順次外国人登録課がなくなりますから(あるいは、外国人登録課廃止に向けて人員が削減されますから)、帰化申請等において古い外国人登録原票に記録されていた内容を証明しなければならなくなった際には、東京の法務省入国管理局本局に直接、記載事項証明書や写しの請求をしなければならなくなります。
 私たちの住まいのそばにある地方自治体の外国人登録課というものが、いかにありがたい存在であったかを、つくづく感じることになりましょう。

 なお、明日の基準日以降、新法の施行日までの間に、仮住民票が作成され、その内容の確認書類が住所地に送られてきます。

 東大阪市や東京都の一部の区など早いところでは5月9日からというところもあれば、11日付や18日を宣言している市町村がある中、大阪市ではホームページ上では「5月に」としか告知されていませんが、どうやら来週明けの発送となるようですので5月15日頃に届くものと予想されます。

 実際に住んでいる住所地であるかどうかを初めとして、内容が正確であるかを確認し、現実と相違があれば「必ず」、(施行日まではまだ存在する)市町村の外国人登録課に変更手続きに行く必要があります。
 変更手続きがなされなければ、そのまま、仮住民票が施行日以降の外国人住民票となります。

 今回の改正にあたっての手続きは、不法在留であることなどの違法行為者をあぶり出すための良い機会ともなります。
 帰化申請をする方はもちろんのこと、中長期在留者や特別永住者の方は、仮住民票の内容に間違いが無いか、注意深く確認をしておいて下さい。

 

参考リンク:平成24年7月9日在留制度改正以降の帰化申請必要書類(添付書類)

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」