平成24年7月9日時点で帰化申請が許可になっていない、日本に居住する外国人の方で、特別永住者については特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者証明書の交付手続きは次のとおりです。
1.特別永住者(※永住者ではありません)
(1)16歳以上で平成27年7月8日までに、次回確認日(切替申請日)が到来する者
平成27年7月8日までに、市区町村外国人登録課で手続き
(2)16歳以上で平成27年7月9日以降に、次回確認日(切替申請日)が到来する者
次回確認日の始期とされた「誕生日」までに、市区町村外国人登録課で手続き
(3)16歳未満の者
16歳の誕生日までに、市区町村外国人登録課で手続き
なお、上記の期間までの間は、現在の外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされます。
※注、平成24年7月9日以降、とくに平成27年7月9日以降は、各市区町村の外国人登録課の人員が削減されるまたは特別の窓口がなくなる可能性が高いので、早めに特別永住者証明書の手続きをしておくことをおすすめします。
また、平成24年1月より既に事前申請が受け付けられていますが、事前申請をした場合でも特別永住者証明書の交付自体は7月9日以降となります。
帰化申請中の方、帰化申請を予定されている方に関わらず、外国人である間は特別永住者証明書手続きや在留カード手続きをきちんとする必要がありますので、ご参考になさって下さい。
参考リンク:平成24年7月9日在留制度改正以降の帰化申請必要書類(添付書類)
参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」