以前に、中国であって中国でないという台湾人の方の帰化申請について、少しこの帰化申請ブログで述べましたが、帰化申請を望まれる方の本国の中には、中国であるが制度の違う国(地域)がもうひとつあります。
香港です。
香港、正しくは、中華人民共和国香港特別行政区の人は他の中華人民共和国の方に対して比較的恵まれた歴史の中で暮らしてきていますから、日本に定住する香港人の方も、日本への帰化申請を望まれる方の数があまり多くないので、帰化申請案件の例が台湾人の方に比べても非常に少ないです。
帰化申請のメッカである大阪法務局本局でさえ、管轄の中からの香港の方の帰化申請は例年数えられるくらいしか帰化申請数がありません。
香港人の帰化申請の経験のある行政書士も、ほとんど居ません。
香港人の方の帰化申請経験のあるASC申請支援センターは、おそらく稀有な存在でしょう。
香港籍の方の帰化申請においては、本国関係書類も、台湾の人とも、中国の人とも全然違う内容となります。中国ではあるものの「一国二制度」の名のもと、他の中華人民共和国の地方などとは行政の制度が違うからです。
また、返還の前後での流れから、国籍についても微妙であり慎重を要する内容となります。台湾の方の場合、中華民国国籍なのか中華人民共和国国籍なのかということが問題となりますが、香港の方の場合には、中華人民共和国国籍なのか連合王国国籍なのかということも熟考を要するのです。
案件により難易度は変わってきますので一概には言えませんが、中華人民共和国の方の帰化申請に比べると香港の方の帰化申請は10倍位、大変な感があります。
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」