帰化申請で住民票の取寄業務を毎日のように行ってきて常々感じる事は、市区町村等の自治体によってその住民基本台帳に関する取扱いなどが全国的に統一されていない事です。
本来、戸籍とか住民票といった非常に基本的な住民サービスについては、北海道で請求しても大阪で請求しても九州で請求しても同じ取り扱いがなされてしかるべきです。
しかしながら、先週末に福岡県のある自治体から返送されてきた住民票の除票を見て驚きました。私が職務請求した内容とはかけ離れた内容の除票が送られてきていたのです。
大阪市をはじめとして多くの自治体で交付される形式での除票の写しがその自治体では発行すらできない決まりとなっていたのです。
住民基本台帳法に基づく住民票や除票の写しの交付については、どのように交付するかは法律上最終的には自治体に委ねられているのですが、全国的に統一した扱いをすべきことを総務省から全都道府県に「通知」がなされているにも関わらず、それが実現していないのです。
このことは、日本に住む住民にとって非常に大事な事ですので、後日あらためて詳しく書きたいと思っています。
なぜなら、福岡県下のその自治体の住民や住民であった人は、大阪市で普通に受けることができる住民サービスを受けることができないのですから。
私自身がその自治体に住んでいる訳ではないので個人としての損は無いのですが、私に帰化申請を依頼して下さった住民の代理として、代わりに憤っているのです。
本当にその市の市長がこの差別的取り扱いを望んでいるのかどうか、ちゃんと聞いてみようとも思っています。それとも、「通知」に沿ったシステムを構築しようとしないのは単なる市民課の怠慢なのか。
まあ、住民票よりも比較的全国的に統一されている戸籍でさえ、少し変わった表記をされている場合がありますので、住民票の除票の交付についての取決めともなると、足並みを揃えられなくても仕方がないのかも知れませんが、帰化申請を進めていく上で法務省が要求する書類を実現できないのはえらいことなので、ちょっと憤慨している次第です。
最終的に疎明に至る事は間違いないのですが、それまでのやり取りで遠回りしなければならないという事は、帰化許可が遅れるという事なので、腹が立つのです。