帰化申請の委任状の有効期限

 委任状の話は帰化申請をする申請者本人にはあまり関係のない話題かもしれません。帰化申請を「業として」受任する行政書士に関する記事です。

 まず、「帰化申請の委任状」などと、ひと口に言っても、戸籍謄本を請求するための委任状と、出生届記載事項証明書を請求する委任状と、婚姻届の受理証明を請求する委任状と、所得税納税証明書のための委任状と、住民税納税証明書のための委任状は、全て違うものです。

 「委任状法」などという法律は存在しませんから、それぞれの証明書が代理によって請求できるものなのかどうかは、それぞれ別の法的根拠により定められているからです。受任できるのかどうかも個別に検討しなければなりませんし、また、もともとの請求賢者が誰なのかということも違いますので、「誰から委任状をもらうのか」ということも変わってきます。
 本当に委任状によって請求できるのかどうかということは、全てそれぞれ違う法的根拠によって確認できていないと、帰化申請を「業として」行うことはできません。
 民法上の、代理、とか、委任契約、のみで語ろうとするような低い次元で考えている方がいるとすれば、ちゃんと法律にあたって勉強しなおす必要があることでしょう。

 ですから、帰化申請の委任状の有効期限についても、戸籍謄本を請求できる期限、出生届記載事項証明書を請求できる期限、その他の有効期限が、30日なのか、3ヶ月なのか、半年なのか、ということについては、それぞれの法的根拠を示して、地方自治体その他の官公庁と渡り合わなければならないのです。

 

参考リンク:帰化申請必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」