帰化申請の添付書類を取得する為にさらに必要な添付書類の有効期限

 昨日、帰化申請の委任状の有効期限が、取得する書類によって別々の法的根拠を確認しなければならないことを書きました。
 委任状の有効期限については、帰化申請者個人には関係のない話題であり、帰化を専門とする行政書士が注意していればよいことでした。
 しかし、帰化申請の必要書類を請求する際に、さらに別の添付書類を添付したり提出したりしなければならないことは頻繁にあり、この添付書類の有効期限の話は帰化申請者本人にも関係する話題です。

 例えば、閉鎖外国人登録原票等の開示請求を法務省秘書課や法務省入国管理局に行ったり、出入国記録を法務省入国管理局に行ったりする際には外国人住民票などの住民基本台帳の全部事項証明書を添付しなければなりませんし、父母の婚姻届記載事項証明書ひとつ請求するにもふたりの直系卑属であることを証する書面を提示したり提出したりする必要があります。

 このような際の添付書類についても、新たに発行を請求する書類の種類によって、それぞれ違う法的根拠に基づいて、30日以内とか、3ヶ月以内とか、といった交付日時からの有効期限が定められています。
 法律上も、実務上も、一日でも遅れれば、発給されませんので、もとになる証明書をもう一度取り直してきてから、再度、請求しなければなりません。

 帰化申請が、短期間に効率よく進めないと、いつまで経っても受付に至らない申請であると言われることの理由のひとつがここにあります。
 
 法務局に自分で行った人の多くが、これで挫折し、帰化を断念されています。

 とくに、平成24年7月9日以降は、東京の法務省への開示請求を初め、ひとつの書類の取得に数カ月かかるような書類も増え、いっそう時間が掛かるようになりましたので、今後、書類の取り寄せのスケジュール立てに工夫が必要になりました。

 

参考リンク:帰化申請必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」