帰化申請に添付する離婚届の書式が今日から変わります

 帰化申請の際には、過去に本人や両親が離婚をしている場合には、離婚届記載事項証明書(離婚届の写し)を身分関係を証する書面のひとつとして添付します。

 この帰化申請にも深く関係する離婚届の書式が、本日、平成24年4月1日から変更となります。

 これは昨年の民法改正点のひとつとして、離婚後の子供の監護や養育に関する取り決めを協議することの厳格化がなされたことを受けて、協議離婚時の離婚届の書式が変更されたものです。
 具体的には、離婚後の子供との面会交流と養育費分担に関するチェックボックスが追加されています。

 帰化申請の素行条件にも少しは関わってくることも考えられる大事な事項であり、大阪市が各区役所で4月1日から配るために事前に準備していた書式を当日に先だっていただいて来ました。下記のページに、民法改正前後の民法766条の比較や、離婚届のテンプレートを設置しております。

 帰化申請に添付する離婚届記載事項証明書も変わります

 

参考リンク:帰化申請の必要書類

帰化申請の条件/韓国戸籍等に齟齬がないこと

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」