帰化申請に使用する住民票や除票には閉鎖時の外国人登録番号を記入して欲しいなあ

 帰化申請を受任する前の段階での帰化相談の時点で、裁判の可能性があると感じた案件では、受任と同時に速攻で閉鎖原票等の開示請求の準備に入ります。

 先週、受任した案件のひとつにやはり裁判案件に発展する疑念があるものがあったので、開示の前準備として亡くなられたお父さんの住民票の除票を請求しました。

 このような際には、「省略無しの住民票をくださーい。」などと素人のような請求書を書くのではなく、絶対に記載して欲しいポイントは例示列挙しておくのですが、その中にちゃんと異動事項に関する請求事項も書いているにもかかわらず、今日帰って来た住民票の除票を見て落胆しました。
 お父さんが亡くなられた時点の在留カード等の番号、このお父さんは特別永住者なので正確には特別永住者証明書番号は記載されているのですが、平成24年7月8日時点の閉鎖時の番号は記載してくれていませんでした。

 自治体は古い番号も管理しており、住民票や、除票には、以前の番号も記載する事が可能であるのですが、地方の自治体の職員は、いったいどこにどう書いたら良いのかを理解していないので、単純にシステム上チェックを入れて記載される以外のオペレーションをする能力がないことが良くあります。

 もっとも、閉鎖時の特別永住者番号は、外国人登録番号とは完全に一致はしていないのですが、それでも閉鎖時の番号があるかないかで法務省での検索においてはやはり簡単になるのです。

 もういちど、希望する内容の住民票を請求しなおす時間と、法務省で検索するのが遅くなる時間を天秤にかけて、今回は、住民票の再発行の道は捨てることにしました。まあ、死亡時の番号があれば、ほとんど変わりないっちゃあ、変わりないですし。
 他の手間さえいとわなければ、死亡時の番号もわからなくても検索は可能ではあるのですが、やはりこちらが請求書にわざわざ記載している事項はきちんと書いてくれないと腹が立つわけです。

 なんか、毎日怒るたびに寿命が減っていく気がするのですが・・・。