帰化申請が許可になる直前に取得する台湾(中華民国)の喪失国籍許可証書その1

 台湾人の方の帰化申請は全て、ほんとうに骨が折れます。
 戸籍ひとつ取得するにも本国で用意しなければなりませんし、また、国籍離脱についても非常に時間がかかり、中国大陸(中華人民共和国)の方のように数日で退出国籍証明が取れるものではないからです。まあ、それでも香港の方の帰化申請に比べたらマシかもしれませんが。

 連合王国等と同じように台湾人の方の国籍離脱のタイミングは帰化申請が「許可」となる直前です。
 帰化申請の「受付」の直前ではありません。

 喪失国籍申請の流れとしては、中華民国外交部を通じて内政部に挙げられ、許可がなされれば、内政部から外交部を通じて本人へ代為送達されます。

 喪失国籍申請は家族でも原則一件毎に審査されますので、それぞれの境遇や戸籍状況により、夫婦で同時に申請しても、妻が先におりたり、夫が先に下りたりします。家族間で許可になる期間が数ヶ月も変わってくるようなこともザラにあります。
 いずれにしても、台湾人の方の帰化申請は、帰化申請受付から許可になる日までずっと仕事をし続けないといけないので大変です。

 そして、喪失国籍許可証書が発給されれば、少し安堵いたします。

参考リンク:台湾人の帰化申請

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」