帰化申請が許可になる直前に取得する台湾(中華民国)の喪失国籍許可証書その2

 日本国への帰化申請に際して提出する台湾の喪失国籍許可証書には以下の文言があり、国籍を喪失できたことを証明しています。

 「喪失國籍許可證書」
 依中華民國國籍法申請許可喪失中華民國國籍核與法定條件相符應余許可發給許可證書此證内政部部長

 なお、人定情報は許可時の手入力となり日本における住所等は半角になったり全角になったり入力者によりさまざまです。

喪失国籍許可証書を入手した際は速やかに帰化申請の担当者を通じて法務大臣に提出し、台湾の方の帰化申請は最終段階に入ることになります。

参考リンク:台湾人の帰化申請

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」