天満年金事務所(大阪府下):帰化申請の素行条件上年金支払義務が厳格化されました

 大阪府下にある年金事務所のひとつ、天満年金事務所をご紹介します。

 帰化申請をする前に、帰化申請者全員が、年金手続きをきちんと行なっているかどうかを確認する際に役立ててください。

 
<年金事務所データ>
 
年金事務所名:天満年金事務所
 
管轄区域:
厚生年金>大阪市北区(淀川年金事務所管内地域除く)
国民年金>大阪市北区
 
所在地:〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4-1-15
電話:06-6356-5511
アクセス:JR環状線「天満駅」下車南出口から徒歩 1分
 
年金手帳の番号が次の番号の方:
厚生年金>4112,4131
国民年金>4183,4184
 
(ご参考)淀川年金事務所の管轄地域
東淀川区 淀川区 北区のうち大淀北一丁目、大淀北二丁目、大淀中一丁目、大淀中二丁目、大淀中三丁目、大淀中四丁目、大淀中五丁目、大淀南一丁目、大淀南二丁目、大淀南三丁目、国分寺一丁目、国分寺二丁目、天神橋七丁目、天神橋八丁目、豊崎一丁目、豊崎二丁目、豊崎三丁目、豊崎四丁目、豊崎五丁目、豊崎六丁目、豊崎七丁目、中津一丁目、中津二丁目、中津三丁目、中津四丁目、中津五丁目、中津六丁目、中津七丁目、長柄中一丁目、長柄中二丁目、長柄中三丁目、長柄西一丁目、長柄西二丁目、長柄東一丁目、長柄東二丁目、長柄東三丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東一丁目、本庄東二丁目及び本庄東三丁目

 帰化申請においては、平成24年7月9日以前も以降も年金支払義務のある者が年金を支払っていない事は素行条件上の大きな問題です。
 とくに7月9日の在留制度改正後は年金支払義務について、帰化申請を行う上で厳格化されました。

 但し、素行条件とともに生計条件も慎重に考えておく必要がありますので年金支払能力が「十分に」無いと、いくら年金を支払ったところで帰化許可や帰化受付がなされない場合がありますので、年金事務所に相談に行く前にASC申請支援センターの相談会に参加されることをお勧めします。
 

参考リンク:
帰化申請と国民年金未納厚生年金未加入

平成24年7月9日在留制度改正後の帰化申請必要書類

帰化申請の素行条件

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」