在留制度改正後の帰化申請で追加された出入国記録の請求先

 在留制度改正後の帰化申請においては、出入国記録の添付が必要となりました。
 
 出入国記録の請求先は下記のとおりです。
 帰化申請のご参考にお使い下さい。

 
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係/入国管理局保管データ
所在地:〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1
受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)
 

 在留制度改正後に出入国記録を帰化申請に添付しなければならなくなった一番大きな理由は、平成24年7月9日以降は在留に関する情報が在留カードに記録されパスポートに証印等が省略されることになったからです。勘違いしている方も多いのですが、平成24年7月9日以前の居住歴について改正住民規法台帳法に基づく外国人住民票には記載されなくなったこととは直接に関係はありません。

 但し、帰化申請に添付する出入国記録について、どの項目を記載すべきなのか、誰の分を請求しなければならないのかは、帰化申請者それぞれの状況によって変わってきますので注意が必要です。

 出入国記録の添付については特別永住者の多くは免除されることになりますが、特別永住者でも添付しなければならない方も居ます。事前相談での話の流れによって添付が必要になってしまうケースも考えられます。

 

参考リンク:
在留制度改正後の帰化申請必要書類

帰化申請必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」