昨日、「これからの帰化申請の必需品レターパックライトがデビュー」という記事を書きましたが、なぜ「これからの帰化申請の『必需品』」なのかということを書き忘れていました。
実際、平成24年7月9日までの帰化申請での書類収集業務においては、レターパック350を使う場面というのはあまりありませんでした。
レターパックでのやり取りは、主に依頼者への翻訳書類の送付や、申請書控えの送付などで使うのがほとんどで、官公庁とのやり取りにはあまり使用していませんでした。
遠方の官公庁への様々な書類の郵送請求においては、往復とも、せいぜい90円以下の定形郵便で済みましたので、レターパックを使用しなければならないほどのボリュームの書類を郵便でやりとりすることは希でした。
そのことは、350からライトへと名称が変わったところで変わるわけではありません。
しかし、新しい在留制度により入管法と住民基本台帳法が改正され外国人登録法が廃止されたことにより、少し事情は変わってきます。
ひとつは、パスポートの証印が省略されるようになり外国人登録原票記載事項証明書が官公庁において交付されなくなったことにより、出入国記録一覧表や閉鎖または書換前外国人登録原票の写しの開示請求を法務省大臣官房に対して行わなければならなくなったことに由来します。
長年に亘って請求しなければならなかったり渡航歴が多い人の出入国記録表や、初度登録時まで遡る必要がある際の外国人登録原票の写しなどは、かなりのボリューム(厚み)となり、また、任意代理人からの請求が認められていないため本人宛にしか送られてこないため、セキュリティー上もすぐれたレターパックを使用する機会が増えるからです。
もうひとつは、官公庁に対する出生届婚姻届などの諸届記載事項証明書の請求に関して、これまでは外国人登録原票記載事項証明書については郵送請求が認められていなかったので、住所地の市区町村には必ず出頭する必要があり、その際に、家族の住民票や納税証明書と一緒に諸届記載事項証明書も取得していましたが、今後はとくに出頭を求められなくなったので外国人住民票とともに諸届記載事項証明書を郵送請求するする機会が増えますから、どうしてもボリュームが多くなる可能性が高くなるからです。
このような際には、角2封筒などの定形外郵便物に、速達や、場合によっては配達記録などを付けていると、レターパックの方がよほど安い状況となり、とくに安いライトを使用する機会が増えるわけです。
実際に、この7月9日以降に、ASC申請支援センターから、9日直前に請けた案件を含め、既に8件12名分の、開示請求を法務省に行いましたが、全て、依頼者本人宛の復路便については、全てセンターに在庫のあったレターパック350で発送いたしました。
いずれにしても、今後は、帰化申請で、レターパックライトのお世話になる機会が増えることと存じます。
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なぜ、レターパックが「今後の」帰化申請の必需品となるのか?
帰化申請必要書類のやりとりに便利なレターパック350その1
帰化申請必要書類のやりとりに便利なレターパック350その2
帰化申請必要書類のやりとりに便利なレターパック350その3
参考リンク:帰化申請の必要書類
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」