帰化許可後に転籍をした場合のパスポートについて

 これは、帰化申請が無事に許可となり、その後に取得した日本の旅券についての話です。

 海外渡航の用があったり帰化の記念であったり、帰化後すぐにパスポートを作られる方は比較的多くいらっしゃいます。
 また、平成26年7月以降に韓国籍から日本に帰化された方であれば、本国に「きちんと」国籍喪失申告をなさっている方は必ず日本のパスポートを所持されている事と存じます。

 ところで、旅券が発行された後で、転籍その他の理由により本籍地が変わった時には、パスポートの訂正を行うべきです。

 しかし、平成26年3月20日の前日までは「訂正旅券」といってスタンプとタイプ印字により訂正をする制度があったのですが、それが廃止され、平成26年3月20日以降は「記載事項変更旅券」を発給する方式となっています。
 「記載事項変更旅券」では埋め込まれたICチップに登録された内容まで変更されますので非常に安心です。また、氏名が変更になった場合などは署名も新しい名前での署名に変えられますし、写真も最新の写真に差し替えてもらえることができます。

 とくに、パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準により、2015年11月25日以降は、現行の訂正旅券に対し、国によっては出入国時における審査や、海外滞在中の様々な手続においてより慎重な対応をとられ、訂正旅券や、訂正そのものを行っていない場合などは渡航先でトラブルとなる可能性があるので、帰化された方に限らず転籍その他の理由で変更事項が生じている際にはくれぐれも注意なさってください。