韓国の帰化申請では筆記試験を通過した後の面接試験で国歌斉唱が必要

 韓国の帰化申請においては帰化許可の為の審査を通じて筆記試験と面接試験が課せられます。

 韓国の帰化申請は国籍法施行令において審査の手順が決められており、筆記試験に合格して、さらに面接試験において適合評価を受けなければなりません。

 面接試験におけるポイントは、
 1.국어 능력
  (国語能力)
 2.대한민국 사람으로서의 자세
  (大韓民国の人としての姿勢)
 3.자유민주적 기본질서에 대한 신념
  (自由民主的基本秩序に対する信念)
 4.국민으로서 갖춰야 할 기본 소양
  (国民として備えなければならない基本素養)
 5.애국가 가창 능력
  (愛国歌歌唱能力)
 6.예의(바른 옷차림새 등) 및 태도(인격적 성숙도)
  (礼儀(正しい身なりなど)および態度(人格的成熟度))
 の6つのポイントがあり、5に決められたように愛国歌を歌えることが要求されます。

 ここで言う歌唱能力とは、旨く歌えることは要求されていませんから少々の音痴でも構いませんが、歌詞を見ることなく正確な歌詞で暗唱できることが必要です。

 歌唱の機会は2回与えられ、1回目を失敗したときは30分から1時間程度で再チャレンジをして、両方とも失敗すると帰化は不許可となります。

 韓国メディアの報道によると、韓国人配偶者の52歳の中国人女性が昨年3月に面接試験の際に韓国国歌を歌えず不許可となり、平成26年2月にソウル行政法院に処分取り消しの訴訟をしたが、9月30日に原告敗訴の判決が出たそうです。

 ちなみに韓国の帰化許可率は60%であり、法務局から法務省に送られれば99%許可になる日本と比べて、非常に厳格に審査が行われていることがうかがわれます。

 日本では国旗及び国歌に関する法律が決められたにも関わらず、帰化申請の手続きの中でどこにも国歌斉唱は行われていません。それどころか、きちんとした筆記試験も審査ポイントを法定した面接もありません。面接では帰化条件を満たしているかどうかを恣意的に質問するのみです。

 もう少し、厳しい手続きを法定しても良いかもしれませんね。