独身の帰化申請者のポイントのひとつは婚約者

 帰化申請においては妻子、親兄弟の状況だけでなく、内夫、内妻や婚約者もきちんと報告する義務があります。

 帰化後の戸籍が今後どうなっていくのかという身分上の問題もありますし、やはり一番の理由は生計条件や素行条件、定着性などの帰化条件に直結する事項だからです。

 もちろん、その存在を報告することで、その相手に関する様々な書類を提出しなければなりません。

 ところが、将来の配偶者になる方(ずっと結婚しない予定の方も多くいらっしゃいますが)に「面倒をかけるんじないか?」とか「世話になりたくない」とかいう理由で、「自分勝手に」、そのお付き合いが無い「事にして」済まされるようにする「違法申請者」が後を絶ちません。

 自分の都合で、「婚約者」がいることしたり、居ないことにしたり、することは許されることではありません。

 嘘は、日本国籍、つまり、日本人の人権に対する冒涜なのです。