帰化申請の審査は申請者個人に対して行われます。
また、帰化申請では個人のプライバシーに関する正確な情報が必要となります。
このため、代理申請はできませんので、帰化申請の受付は必ず帰化申請者本人が出頭する必要があります。
そして、帰化申請が受け付けられた後の連絡等は、全て申請者本人に対してなされるのが原則です。
本来、行政書士や弁護士は関与できないのです。
しかし、非常にフランクな法務局では、状況により行政書士に連絡をいただける場合があります。
先日も、とある関西の法務局の本局で、帰化申請の受付がなされたのですが、申請者ご本人がサラリーマンの方で平日はほとんど電話に出ることができない状況にあり、留守番電話が入っていてもかなり遅い時間にならないと返事の電話さえ掛けられないという事情があったので、行政書士である私宛に面接の連絡をして欲しいと申し出られたところ、あっさりと快諾された案件がありました。
最近は、帰化申請もかなり申請者の便宜を図ってくれるものになったものです。
ただし、便宜を図ってくれるようになっても、決して審査が甘くなることはありません。あたりまえですが。
とくに、ニコニコと優しい担当者の方が、かえって細かい部分まで審査されることが多いというのが長年の感想です。
もちろん、面接は行政書士が代理できませんから、面接の前に、完璧なアドバイスをしてくれる行政書士事務所を選ばないといけません。