10月に帰化が許可になった申請支援センターからの帰化申請者の方の日本の戸籍において父欄に日本風の名前が認定されました。素人の方が自分で帰化申請をされる方の申請では父母の欄はほとんど韓国名となっていることでしょう。経験の浅い事務所がインターネットで営業されている事が増えてきた中、行政書士に頼まれる場合でさえ最近は父母欄が韓国名のままになっているケースが多いのではないかと存じます。
前述の今月帰化申請が許可になった当方の申請者の方も、ごきょうだいの方がずっと前に帰化されて日本人となられていたのですが、申請時には経験のない方が扱われたようで、帰化後の日本の戸籍で父の姓名が韓国名のままになっておられました。
帰化後に父母欄の訂正を行うのは大変「体力」がいる仕事なのですが(笑)、妹さんの帰化申請を受けたこともあって、比較的良心的な価格で申請をさせていただきました。本来、体力のいる仕事なので、帰化申請自体よりも高くなることもある申請なのです。
いずれにしても、事前の様々な根回しを行った上で、今日、担当する官署に書類を提出してきました。
官署自体もその上級官庁に問い合わせてくれたのですが、問い合わせた先自体も頭をひねってられたそうで、まあ「過去に申請して通って来ている書類パターンと同じなので問題ない!」という私の言葉を信じて受け付けてくれました。
まあ、僭越極まりない言葉なのですが、実際職員が審査の際にチェックする先例自体が私が過去に提出した書類であることが多いのである意味間違いはないのです。
ただ、氏認定の原因証書に記載された以外の訂正も同時に行いましたので、官庁が「どのように法的根拠を見つけるか」について、戸籍に反映されるまでのドキドキ感がはんぱないところです。
帰化後の日本の戸籍の父母欄を韓国名から日本名に変えたい方は、下記をご参考になさって申請支援センターにご依頼ください。
ただ、日本名ににできるかどうかには調査が必要であり、日本名に変えられない場合でも調査費用が発生します。