帰化申請実務研修では例年日本全国の帰化取扱法務局の最新情報をお知らせしています

 2015年2月4日に今年も大阪府行政書士会主催の帰化申請実務研修の講師を申請支援センターが務めさせていただく事は、以前にもお伝えした通りです。

 この帰化申請実務研修では、毎年、僕の講義を受講して頂く行政書士の皆さんに、お土産をお渡ししています。

 どんなお土産かと申しますと、記念品や菓子折といった世俗的なお土産ではなく、「法務局情報」のお土産です。

 日本全国帰化取扱法務局・地方法務局・支局一覧表、というものです。

 さらに、申請支援センター謹製の日本全国帰化取扱法務局・地方法務局・支局一覧表では、どこの法務局や支局が帰化申請を扱っているかだけでなく、その法務局で「どの部署」が帰化申請を扱っているのかまでわかるようになっています。

 つまり、行政書士が受任した帰化案件の受付や書類点検や事前相談の予約を取るときに、初めて訪れる法務局であっても、「すいませーん、帰化申請を扱っている係におつなぎいただけませんでしょうか?」と不細工なトークをせずに、「国籍課お願いします。」とか、「総務課の国籍係に繋いで下さい。」とスマートに話ができるわけです。

 A型人間の僕は、そうでないと気持ちが悪い。
 気持ちが悪いだけでなく法務局との折衝上のイニシアチブにも(僕の性格上では)関わってきます。
 と言うのも、法務局のサイトで調べて電話を掛けると直接担当係につながってしまうこともしばしばあり、間違えて「国籍課お願いします。」と言ってしまって「うちには国籍課なんてありません。」なんて笑われて話が始まったら、平素から帰化申請の専門家などと自称豪語しているものですから耳まで真っ赤になって、後のトークがなんだかギコチナイものになりそうです。

 どの法務局のどの部署が帰化申請を取扱っているのかというのは、法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年一月六日法務省令第十一号)により定められています。

 ところが、この法務局及び地方法務局組織規則は、毎年改正されます。
 「毎年のように」とか「ほぼ毎年」ではなく、施行後は「毎年」改正されてきました。年に何度も改正されることもあります。
 
 さらに、この法務局及び地方法務局組織規則の国籍業務取扱についての規定を「法務局長が守らなくても良い」という規定が法定されており(爆)、結局、現実には法務局に聞いたりネットで調べてみないとわからないというのが実情です。

 もっと言うと、この法務局及び地方法務局組織規則はサッと読んですぐ担当係が判明する代物じゃなくて、法律を読むのに慣れている人でもじっくり読み込まないと状況が見えてこないことでしょう。

 申請支援センターでは、法務局及び地方法務局組織規則から抜粋したデータと、全国全ての法務局の実際の取り扱いを、何年も前に数日掛けて照合し、大阪会の帰化申請実務研修の前に毎年半日から一日がかりで、その1年間の変更点を調べてブラシュアップをするのです。
 簡単に変更点と言っても、法令の変更もあれば、法務局独自の国籍業務取扱変更もあれば、法務局・地方法務局の支局自体の統廃合もあり、それを全国規模で調べるというのはなかなか骨の折れる作業ですよ。「隣の人間国宝さん」に認定して欲しいくらいです(笑。ローカルギャグですいません)。

 それが、ASC申請支援センターの「日本全国帰化取扱法務局・地方法務局・支局一覧表」です。

 何れにしても、この帰化情報の塊が、それも単なるオマケとして付いてくるなんて、何と豪華な研修会じゃないですか!
 残念ながら、平成27年度帰化申請実務研修は80名定員を既にオーバーし、90数名の予約が入ってしまったので、日本全国帰化取扱法務局・地方法務局・支局一覧表が欲しい方は、来年、平成28年度帰化申請実務研修にご参加下さい。来年も申請支援センターが担当させていただいていれば配布できるかと存じます。

 なお、著作権管理の為、大阪府行政書士会の職員さんにレジュメデータの全ては帰化研修終了と同時に削除していただいていますので、研修に参加されない方は大阪会におっしゃっても日本全国帰化取扱法務局地方法務局支局一覧表は手に入れることはできませんので、悪しからずご了承下さい。

 ちょっと意地悪ですが、僕の苦労も理解して下さいね。

 あー、まだ今年分の改訂作業が終わってないこと思い出して、ちょっと憂鬱。