帰化申請の住所条件も個別に非常に微妙な判断を要します

 この帰化申請ブログと申請支援センターの帰化申請専門サイトを読んでいる方なら既にご存じの事と思いますが帰化申請には様々な条件があります。

 条件のうちのひとつでも欠けていたら即、帰化申請は不許可(というよりは受け付けてくれません)となるのです。

 住所条件、生計条件、素行条件、能力条件、国籍条件、思想条件という法定条件と身分関係の整序がなされている事が必要で、それぞれの条件について山のような審査基準があります。
 特に、生計条件と素行条件については審査基準といっても、人間の暮らし自体を審査していくわけですから、その帰化申請者がおかれている状況環境によって基準も変わりさらに総合判断がなされますので、非常に細密で厳格な聴取と提出する申請書・添付書類の隅々までの確認をした上で、ホワイトサイドとなるかダークサイドになるか、微妙な検討が必要となります。

 一方、この住所条件については、状況や環境によって基準が変化することは生計条件や素行条件と同じなのですが、基準がはっきりすれば、あとの「当てはめは」住民票(及び外国人登録原票)とパスポートの出入国履歴のみで行えますから、比較的ドライに検討していく事ができます。

 ドライなだけに、条件を満たしていない時は救う余地がほとんどないのですが、実は住民票とパスポート以外のアイテムから、ほんの稀に、ほぼあきらめざるを得ない案件が前に進みだすことがあるのです。
 住所条件においても、杓子定規以外の微妙な判断が可能ということです。

 昨日、それがありました。
 しかし、それが叶うためにはまた別の細かい条件が必要なので要注意ですが。

 十数年間、帰化申請ばかり毎日やってきて、僕の頭の中で不許可であることが確実だとずっと信じて来た審査基準が、今日変更されました。

 これだから帰化申請は奥が深いです。

 また、今日は帰化申請の添付書類について新しい発見もありました(そのうち書きましょう)。
 膨大な数をこなしていても、いまだに勉強することがあるというのが楽しい申請ですね、帰化申請は。
 あるいは、僕がたいしたことないだけなのかなあ。