大阪府行政書士会の帰化申請実務研修で僭越ながら行政書士の皆さんをお教えしてかれこれ10年となります。
毎年80名から多い年は120名を越える応募があり、これまで全ての回で予約が定員を越えて満員となり期限を待たずに締め切りとなって来ました。
つまり、約1,000人の行政書士の方が私の帰化申請実務研修を受講いただいたことになります。インターネットの「帰化申請」の検索上位に上がって来られる方も多くいて非常に喜ばしい事です。
さて、10年近く前の帰化申請実務研修で、研修後に受講者の方から、標記の「正式には帰化申請というべきですか帰化許可申請と言うべきですか」というご質問がありました。
研修での垂れ幕では「帰化申請実務研修」としていますが、法務省の行政手続き案内では、手続名として「帰化許可申請」となっています。
端的に結論を申し上げるならば、法律用語としては「帰化の許可の申請」が正当です。
国籍法第18条及び国籍法施行規則第2条において、そのように謳われているからです。
ただ、「帰化”の”許可”の”申請」という言い方は、一般の用語として国民からとらえられると日本語としては稚拙な響きがありますから、法務省のホームページ作成者が独自に「の」を省略して「帰化許可申請」としたものでしょう。
いずれにしても、公式には「帰化の許可の申請」、普段使う際には「帰化許可申請」でも「帰化申請」でもええんじゃないかということでどうでしょう。
「届出」と違って、「申請」は自ずと「許可・不許可」という帰結があるからです。