令和1年5月30日付けの官報告示により、特定活動の在留資格に第46号告示が加わりました。
これまでは、
例えば大学を卒業した外国人であれば自分の専門分野か貿易や通訳翻訳といった技術人文知識国際業務に当てはまる狭い範囲の仕事でしか日本に滞在できなかったところが、「日本の大学(短大は除外)」を卒業しN1等の日本語試験合格者であれば、大学在学中に培った能力を発揮できる会社で日本人と同等以上の給与が支給されるのであれば、かなり仕事の範囲が広がる朗報です。
しかしながら、勤務する先が法務大臣が指定する本邦の公私の機関であること等を踏まえると、特定活動の立法趣旨に合った雇用理由書と事業概要が肝であり、また、技人国その他の在留資格に合致するのであれば短絡的に特定活動を選んだりせず、専門家の意見を仰いで申請すべきでしょうし、専門家側も目先の在留資格にとらわれず帰化や永住、ひいては本人の将来の幸せをじっくり検討した上で、アドバイスをしなければなりません。