税務申告の必要が無いが帰化申請に税務書類を添付したい場合その2

 標記の意味は「税務申告をさぼっているけれど、帰化申請の際に税務書類を添付したい裏ワザ」ということではありません。
 税務申告をさぼっている人は、帰化はすっばりあきらめて下さい。
 ついでに、海外に暮らす人を扶養家族に沢山入れて非課税になっているような人も、帰化どころか、日本で暮らす資格すらありません。

 もちろん、自分の暮らしも大事ですが、私たち日本人にとっては、愛する日本の国や社会も大切なのです。
 
 ところで、真面目に暮らしている中で、まったく税務申告の義務がない年があるのだけれど、その年の部分も何とか税務書類を添付したいことがあります。それが標記のテーマです。

 帰化申請においては税務申告義務が無ければ税務書類の添付自体する必要も無いのですから、とりたてて法務局からも提出「義務」の無い書類を要求されませんので、自分で帰化申請をする方は思いつきもしないことかも知れませんが、その方の履歴や生活の状況などを考えた上で様々な理由から、ここは税務書類を添付した方がすっきりと説明がしやすく、「帰化申請の審査がスムーズに流れる」ことを希望して、提出する「権利」として意図的にこちらから税務書類を添付したい場面というものが存在します。

 このような場合には、申告義務あるいは申告があるのかどうか、申告はあっても納税義務があるのかどうか、などで、それぞれ取れる書類や、書類の記載内容が変わってきますので、留意が必要です。

 たとえば、所得税ひとつ取っても、申告義務自体がない場合で申告がなされていない場合でも(何度もいいますが、申告義務があるのに申告がなされていない方は帰化申請をあきらめて下さい)、申し出ることにより所得税納税証明書その1は申告所得税額無しで交付を受ける事が可能です。しかし一方でこのようなシチュエーションでは所得税納税証明書その2は交付を受ける事自体できません。
 帰化申請納税証明書その1とその2の意味するところの違いなどは少なくとも把握しないまま帰化申請を進めることは大変危険なことです。

 帰化申請を行う方は、少なくとも帰化申請に必要な60種類ほどの添付書類の「意味を」はっきりと勉強しておかれるのがよいと存じます。

 いくら「権利」として提出したつもりでも、添付する意味や記載された内容を把握していないと「不許可になるための証拠資料」を揃えているだけになりますから、気を付けて下さい。

 

参考リンク:帰化申請の必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」