税務申告の必要が無いが帰化申請に税務書類を添付したい場合その1

 日本への帰化において、税金の納付は、所得税、住民税、事業税、消費税、固定資産税、贈与税、相続税、その他ありとあらゆる税金を、納付義務がある限りは、きちんと納付していることが必要となります。

 帰化申請の添付書類上も、税務関係書類は、帰化申請条件の上で、素行条件と生計条件、さらに住所条件に関わってくる重要な書類となります。

 ちなみに、帰化申請書類一覧表の中に基本的な提出書類として「その税」に関する書類が含まれていないからといって素行条件等の審査上、「その税」が関係ないことはありません。
 例えば、贈与税の証明書は基本的な帰化申請必要書類として要求されていませんが、贈与の事実があればあとからちゃんと贈与税の納税の証明となる書類を提出させられますし、贈与税を払っていなければ帰化申請の素行条件上で致命的な結果となります。

 つい先日も、自分で申請をした方が、申請の際に電話でどこかの行政書士に「固定資産税を払っていないと不許可になるのですか?」と聞いたところ「法務局が配っている帰化申請書類一覧表の中に固定資産税についての書類はないですから問題ないのではないでしょうか・・・。」と言われ、それをうのみにして放ったらかしにしていたら、それがもとで取り下げとなってしまったのですが子供の進学のために絶対に申請しなければならなかったのに目の前が真っ暗です、と電話の向こうで泣いてお電話がありました。

 事前にASC申請支援センターにご相談に来られていたら、「払っていないと不許可になるのですか?」などとおっしゃろうものなら、「不許可にならなければ払おうとしない、その根性から直しなはれ!」と一喝されて助かっていたのでありましょう。

 実際には、固定資産税については触れられずに進んでしまうこともありますが、それはたまたま担当職員の怠慢で助かっただけです。調査により発覚しないこともあれば、発覚はしたけれど程度によって不問とされることもあるでしょう。調査より何より、面接やその方の生活のリズムの中から発見されるものです。

 いずれにしても税務申告の必要があったり、納税義務がある場合には、必ず、義務を果たしていないといけません。

 今回の標題は、決して、脱税しているけれど税務書類を添付する裏ワザについての話とは、全然違います。

 

参考リンク:帰化申請の必要書類

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」