週明けから駐大阪韓国総領事館に来ています。
先週土曜日3月4日の帰化申請相談会とその前の平日国籍相談で帰化手続きサポートのご依頼をいただいた方の韓国家族関係証明書や除籍謄本を一気に集めるためです。
今日の韓国総領事館は結構混んでいて充分に帰化申請ブログ投稿の時間がありそうです(笑)。
さて、確定申告中のこの時期には自営業の方や、大工さんなどで実状は給与所得者なのに会社が所得税や住民税を初めとした税金の徴収をしてくれていないので悩んでいらっしゃる方などのご相談が多いです。
先週の土曜日の帰化相談者の方の中にも、同じようなお悩みをお持ちの方もおいでになり、それが原因で帰化条件を充分満たさず先週土曜時点では帰化申請することができない案件もありました。
その案件でも申請支援センターがフォローをして前に進めていく事になった訳ですが、税と言うのは、「払えば良い(関西弁で言う、払やぁエエやろ、払やぁ)」と言ったものではなく、申告の内容、その後の法務局との折衝や面接対策など注意しなければいけない問題が山積していますので受任する行政書士としてはなかなか気苦労が絶えません。
でも、4日の案件は確定申告期限に余裕がありますから、私のアドバイスをひとつづつ守っていただければ、何の心配もありません。
そのレベルの安心が実現できるタイムリミットは、確定申告期限前最終回の3月11日(土)の帰化申請相談会かもしれません。
もちろん申請支援センターは、ビジネスとして真摯に取り組みますので、確定申告期限を越えて相談に見えられて受任した帰化案件についても「何とか許可」にしてしまうわけですが、「何とか許可になる」のと「安心して帰化できるよう指導する」のは天と地ほどの違いがあります。
その後の、帰化申請手続きの早さや面接での突っ込まれ方も変わってきます。
帰化申請では本人も決して楽はできませんが、少しでもリスクを下げたいという方であれば、税務申告期限前最終回の、3月11日(土曜)の帰化相談会を有効にご活用ください。
ただし、正しい納税をする意識・意思のない方と、帰化申請を依頼するつもりのない方は、残念ながら「全く無駄」ですので、申し訳ありませんがご遠慮ください。
現時点の帰化申請相談会予約状況