平成28年9月26日からの臨時国会で「国会議員の二重国籍禁止法案」が提出されるかどうかは、まだわかりませんが、今回の二重国籍問題で、日本人との間に子供をもうけた後で帰化が許可となった方や、国籍取得した前や後に日本人との間に子供をもうけた方の子供の国籍については、非常に慎重な考察が必要です。
帰化した本人よりも、実は、二重国籍の子供の方が、将来を案ずるべき事柄がたくさんあるのです。
これは、その子が日本の戸籍に記載されているから単一の日本国籍だとか、本国の身分関係の登録上記載されていないからその国の国籍を持っていないとか、そのような登録の上だけの単純なことで国籍の判断はできません。
子供が生まれたのがいつのことなのか、どこで生まれたのか、その時の日本と相手国それぞれの国籍に関する法律がどうだったのか、親が帰化したのはいつの事なのか、様々な状況をきちんと把握した上で、帰化者の子供が二重国籍になっているのか、単一の国籍なのかを判断していかなければなりません。
そして、二重国籍である場合には、しなければならないことがあります。
それが、国籍選択の宣言なのですが、「それ」を行う事で、「それ」を行わない事で、それぞれ、どのような結果が待っているのかという事も、事前にしっかりと理解した上で進めて行かなければなりません。
今回の、二重国籍問題はまさに「寝た子を起こす」事件であり、この問題が無ければ一生平穏に暮らしてゆけたかもしれない多くの二重国籍者に対して、法務省が厳しい措置を取らざるを得ない事態に発展していかないか私も非常に心配しておりますが、そのような事態となる前に今から対応を考えておかないといけないでしょうし、少なくとも国籍に対する正確な理解はしておかなければならないことでしょう。
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