氏認定は多くのデメリットがあり様々なリスクを伴いますので帰化申請の際に簡単にお薦め出来るものではありません。
帰化申請を依頼されたり氏認定そのものをご希望になられるご本人自身が弊竇を正確に理解した上でしか受任しない案件です。
しかし、後になって出来るものなら帰化申請と同時にやっておいたのにと不満を持たれてはいけないので、申請支援センターからの韓国人の帰化申請者の方には一応説明をして、デメリットも理解されそれでも希望される帰化申請者の方は同時認定の手続きを進めることになります。
ただ、めでたく認定を受けた方で、現実に帰化後の韓国国籍喪失手続きの時点で、もう既にトラブルとなることも多く、実際、昨秋あたりからの許可者の方で何度も大変な思いをして乗り切りました。この辺は、レベルの低い帰化申請手続きをされている行政書士の方にはわからない苦労です。
様々なリスクを少しでも減らすには許可後認定を目指すのがまだましな方法ですが、はっきり言って帰化申請を2回行うのと同じ事ですので、お金に余裕のある申請者じゃないと手が出ないかも知れませんね。
さらに、願い出る認定内容によっては、帰化申請よりも時間が掛かった事もあります。
いずれにしても、氏認定は一筋縄の中で語れるものじゃありません。