今日の午後は申請取次行政書士の更新のための講習会を新大阪のガーデンパレスで受けてきました。
途中、マナーモードのブルブルが鳴りっぱなしで胸はこそばいわイライラするわで困りました。いっそ電源切っときゃ良かったなあと後悔しきり。帰りの御堂筋線からの投稿です。
今日の考課の中にあまりにも漫画のような設問がありました。
それが、高度専門職の特定活動在留資格を持っている外国人は帰化申請の条件が緩和されるや否や、というものです。
昨年からの新しい取り扱いで「高度専門職」という特定活動の類型が新設され、該当する人は特別な在留資格を認定され高度専門職ビザを得ることにより様々なメリットを享受できることになりました。
そのうちのひとつに永住申請において主に居住条件上の緩和を受けることがあげられます。
今日の考課の問題はその部分での引っ掛け問題だったのかも知れませんが、帰化申請は入管法とは全く関係の無い国籍法に定められた手続きなので、入管法が改正されても何ら変化があることはありません。
また、国籍法は在留資格やビザの違いで一切差別をしていません。
特別永住者であってさえ、国籍法上は「特別永住者である」というだけでの条件緩和措置というのは一切ありません。
日本国にとって特別永住者もそれ以外の者も同じ外国人に過ぎないのです。
ただ、特別永住者に関しては様々な事情を最大限に考慮して、手続き上の(とりあえずの)書類の緩和と条件該当性審査の基準にほんの僅かな差異があるのですが、実際のところ特別永住者であろうと、不真面目であったり経済力に欠けていると容赦ない扱いとなります。
ましてや、つまるところ「日本でまあまあ信用のある金持ち」というだけの高度人材ぐらいで、帰化条件に変化があることは無いのです。