申請支援センターでは基本的にどの帰化申請依頼者の方もみんな平等に扱います。
知人の紹介であろうが、金持ちであろうが、理由なく依怙贔屓で申請を早めることはありません。
ただ、期日指定受任という制度はあり、帰化申請でも韓国語翻訳でも倍額の加急費をご負担頂くことで「何時までに申請しましょう」「何時までに翻訳を投函しましょう」という約束は出来るのですが、帰化申請でそれをやると十数万から三十万程度の帰化申請が三十万から六、七十万になってしまうので金持ちの方でも期日指定をされることはありませんし、私も期日指定のプレッシャーを感じて倍額いただくより、普通にてきぱきと2件の仕事をした方がよっぽど楽なので依頼者に薦める事はありません。
だって、期日指定案件が入ったからといって他の案件を遅らせるわけにはいきませんから結局睡眠時間を削ったり補助者に残業させたり大変な割りに利益が少ないからです。
ただ、平成27年4月現在は普通受任案件のみで残業続きの状況となっていますので、3倍加急費を払ってもらっても期日指定案件は受けられません(笑)というか(涙)。6月頃になれば考えられるかもしれません。
なお、期日指定と言うのはあくまでも、帰化申請であれば受付日時の指定、韓国戸籍翻訳であれば翻訳を完成させて投函する期日の指定であり、帰化許可の日時や戸籍翻訳が手元に到着する期日を約束することはもちろん出来ません。当方の関知が及ばない要素が含まれるからです。
いずれにしても、加急費を支払って申請を早める事を私が受諾しない限りは、全員平等に進めて行く帰化申請ですが、特別に私の方で「横入り」で申請を急いで差し上げる案件がひとつだけあります。
それは妊娠1,2ヶ月までの妊婦自身かその夫が帰化申請者である日本人との国際結婚あるいは国際婚約カップルの場合です。
産まれてくる子供の人生にとって、父母が国際結婚かどうかは大変重要なことなのです。まだ、出生時に両親ともに韓国籍であった方が影響は少ないくらいです。
小さなお腹の中の命の為に、横入りしてでも、急いで差し上げることがあります。
でも、その場合でも私の「好意で」急ぐだけのことなので、期日指定のように何時までに帰化申請の受付をしましょうとかお約束は決して出来ませんし、ましてやお腹の中の子供が産まれてくるまでに帰化が許可になることなど保証のしようがありません。
それでも、申請支援センターは妊娠中のカップルの帰化申請では世界最速だと思います。ただ単に一生懸命急ぐだけとは別の、許可を早めるノウハウや作戦を持っていますから。
それでも、「委任状を書いて依頼が完了した時点」で、妊娠3ヶ月を越えている場合は残念ながらあきらめて下さい。4ヶ月に迫ろうとしている場合は急いでも意味がないので急ぐこともいたしません。
急いで、間に合う望みが少しでもあれば、ご一緒に頑張るのです。
ちょうど今、ご懐妊の自覚のあるカップルの申請を急いでいます。
ところが、韓国家族関係登録簿証明書や除籍謄本を取ってみてびっくり!
プライバシーに関する話なので詳細は避けますが、御親族の暮らしの経緯と数重なる転籍によって山のような除籍が存在していたのです。
よくある、戸籍整理を長年さぼっていたので「30ページの韓国除籍が出てきた!」というのではありません。
「通数」が多いのです。ちなみに最終除籍と再製前除籍の重複はほとんど無いのに多いのです。
一般に、20代30代のお若い方の帰化申請では平成27年からの難しくなった新規準に照らしたところで家族関係登録簿諸証明書に加えてせいぜい2,3通までの除籍謄本で済む事がほとんどで、その中に「30ページ」戸籍さえ出てこなければ、とりあえず翻訳だけに限って言えば楽勝、というケースがほとんどです。
ところが、今回は熟年夫婦の帰化申請を凌駕する翻訳量です。
急いで申請をしてあげないといけない時に限ってこのような事が発生するのは世の常かもしれません。
しかし!
連日の徹夜で既に翻訳は仕上げて準備万端です。
ところが、まだご本人から書類が集まったとの連絡が入って来ない。
こちらが頑張って差し上げたときに限って、本人が緩慢なのも世の常なのでしょう。