中国領事館で、また突然に取り扱いが変わっています。
国籍証明書の取得、つまり提出中華人民共和国国籍申請の際に、住所を証する書面としては、従来、外国人登録証明書の写しのみでよかったのですが、今年の年明けあたりから、外国人登録原票記載事項証明書の原本が必要となりました。
昔は、もともと付けていたような記憶がありますが、いつの頃からか、外国人登録証明書の写しのみで済むようになっていましたけれど、また、突然に外国人登録原票記載事項証明書が必要になったのです。
まあ、いつものことながら、中国領事館の突然の取り扱い変更に愚痴をこぼしているだけでなく、もう少し深い部分を考えておかなければなりません。
それは、唐突に変わったというだけでなく、原因は日本の在留制度変更にあるかも知れず、これは、国籍証明書に限る問題ではなく、中国という国に限る問題でもなく、制度変更が帰化申請に与える様々な影響の一端にすぎない可能性もあるからです。
推定される理由のひとつは、昨年12月28日に東京の大使館で正式な国籍証明書の交付手続きに関する通知が出されましたので、それにならったということ。
ふたつめには、日本の外国人登録制度自体が無くなりますから、外国人登録証明書も交付されなくなりますので、もうしばらくすると外国人住民票(国籍証明書を提出し帰化申請を行うのは少なくとも中長期在留者ですから)を提出することになり、その前段階として外国人登録原票記載事項証明書を求めることになったのかも知れません。
まあ、そういいながらも、結局在留カードの写しで済むようになるかもしれませんね。
いずれにしても、日本の新しい在留制度への変更にともなっての帰化申請への影響が既に出はじめてまいりました。
日本生まれの中国籍の方の場合などには、(地域により)外国人登録原票記載事項証明書が2種類の記載内容で3部必要になってきますから、慣れない行政書士ですと、3度も、市区町村に走らないといけないことでしょう。
参考:中国人の帰化申請
:国籍証明書翻訳/中国
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」