帰化申請の条件のひとつに国籍条件があります。
帰化申請が許可になった時に従前の国籍との二重国籍になる場合には帰化申請することはできません。
ただひとつの例外は、非常に密接な日本人との身分上の関係がある場合に、本国の国籍に関する法律の上で、「絶対に、国籍を喪失する手段が無い」場合に限り、受付を検討してもらうことができます。
繰り返し申し上げて恐縮ですが、大事なことは「喪失手段が全く無い」という部分です。
喪失する手段があるのにしない、とか、
喪失する手段があるにはあるが、事情があって、できない、などといったことは、一切認めてもらえません
個人の事情など、日本の国民主権の前には、全くの無力です。
これは帰化申請において、大変重要なことなのです。
本気で帰化申請を進めていきたい場合には「法務局に行く前に」申請支援センターの相談会に参加してください。
法務局に行ってしまっては「当分、帰化申請ができなくなる。」案件でも、法務局に行く前であれば、助けてあげることができる場合もあるからです。
相談会へは必ず電話予約をなさってください。
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