先日、この帰化申請ブログで「平成26年度大阪市市府民税課税証明書」という記事を書きましたところ、「帰化申請では住民税の審査は1年だけではないのですか?」とお聞きになってこられた方がいました。
記事の最後に「帰化申請で法務局を訪れる前に、“2、3年間”の源泉徴収票を全て集めて、申請支援センターに相談にお越しください。」と書いたからです。
お話していると行政書士の方が匿名で聞いてこられたことがよくわかったので、確実な事が聞きたかったら申請者本人の方とご一緒にお越しくださいと釘を刺しておきました。
帰化申請者自身から人生の一大事について依頼をされているにも関わらず、匿名電話でよその事務所に確認するなんて言語道断も良いところです。
最近はインターネット営業で新人の方が「激安!」を謳ってホームページを作られていることがよくありますが、まさにそれだったのかもしれません。
行政書士報酬はノウハウ料であり経験の価格ですので、「激安!」があるはずはありません。
まあ、それはよいといたしまして、標記の住民税の件ですが、住民税が審査されるのは1年間というデマは、帰化申請の添付書類として、ベーシックな添付期間としては1年間であるところから来ているのでしょう。
しかし、住民税についての滞納や無申告が問題になるのは、決して1年間ではなく、「最低」5年間は審査の対象です。自営業者の所得税納税証明書が特別永住者の添付期間が2年間というのも同じこと。所得税の納税義務を果たさないといけないのは2年間ではなく、本来これまでずっときちんとしていなければなりません。
ですから、これらの滞納について提出期間以前の分であっても滞納や無申告が発覚すれば、ジ・エンド。帰化申請において、それ以上前に進むことはできません。
「発覚しなければいいのか?」「払やあ、いいんだろ!」と考えた方。
帰化申請は、一生、あきらめてください。