ワーキングホリデイからの在留資格変更

 同じような案件が続く事というのは、なぜかよくあるものです。
 帰化申請のご相談ではないですが、ここ数日の間にワーキングホリデイからの在留資格変更のご相談が2件続きました。

 「ワーキングホリデイ」という在留資格はありませんので、「特定活動」からの在留資格変更というのが正しい表記です。

 一般的に在留資格は来日前に予定し準備をして取得するべきものですので、来日後の変更はよほど誰もが納得のできるやむを得ない理由がない限り、非常にハードルが高いものです。

 とくに「日本人配偶者等」や「特別永住者の配偶者等」などの在留資格はかなりオールマイティーな資格なので、偽装結婚が横行していることもあり、入国管理局は非常に厳格・慎重に審査を行います。

 さらにやっかいなことに、偽装結婚の人々も、非常に巧妙で申し分のないような申請書類を提出してくるわけですから、偽装結婚の申請とは一線を画す「何か」をどのように仕上げるかが、われわれプロの腕の見せどころとなるわけです。
 ただ、実際のところ、その「何か」は決して、技巧だけではなく、申請者にいかに真面目で真剣な態度で取り組ませるか、という部分にあります。

 もちろん、入国管理局サイトに掲げられた一般的な必要最低限の添付書類では足りるはずはありません。
 しかし、「入管のサイトに書いていない書類だからいらないはずだ」などと素人考えで文句を言う申請者を説得し、心から理解してもらうのもなかなか骨が折れる仕事です。

 

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」