平成26年4月の消費増税を前に、このところ帰化申請と消費税との関連ネタが続きますが、ご容赦ください。
消費税を滞納なく支払っていなければ帰化申請が許可されません。
消費税を「ちゃんと納税しているか。」は、山のようにある帰化申請の素行条件上の審査ポイントのひとつです。
明白な脱税になっている場合には許可や取り下げどころか、受付さえされません。
自営業者や会社経営者である法人役員の帰化申請にとっては、添付する当初書類のひとつに入っていますから、消費税の滞納・未納はひとめでわかります。後から急いで払っても必ず「延滞税」の項目が消費税納税証明書その1に記載されますから、滞納・未納の事実は隠すことはできません。
また、「ちゃんと納税しているか。」だけでなく、「正確な申告がなされているか。」ということも、見逃しがちなポイントのひとつです。
いくら滞納が無くても、虚偽の申告内容であれば、何の意味もないからです。
給与所得者の帰化申請においては、一般的には消費税のことを気にする必要はないのですが、長く景気が低迷し収入面で苦しかった時代には、副業をしているサラリーマンの方も多く存在し、「おこずかい稼ぎだから」と放ったらかしにされている例も多いのではないでしょうか。
そのようなケースでは、消費税だけでなく、所得税をはじめ全ての税金が脱税となってしまっていますので、帰化はできません。
帰化申請の検討をはじめられ、収入関係や、税関係に不安のある方は、必ず法務局に行く前に、専門家に相談される方が良いでしょう。
参考:帰化申請の素行条件
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」