5月6月7月は、市府民税など住民税の納税証明書または課税(非課税)証明書を帰化申請の為に収集する上では、注意を要する微妙な時期です。
帰化申請では「直近の」納税証明書や課税証明書を要求されます。その方の収入の状況に応じて所得税・法人税・消費税・事業税そして市府民税などの住民税を個人分・法人分それぞれが添付書類として必要となります。また、固定資産税やその他の納付すべき税務関係書類も帰化申請添付書類として別途要求されることもあります。
そして、帰化申請の添付書類として要求される年度は、「直近の」年度なのです。
税務書類や在留資格に応じて「直近」1年間であったり「直近」2年間であったり「直近」3年間であったりします。
ところが、標記の住民税(市府民税、市県民税など)は、個人分についてはちょうどこの5,6,7月は年度変わりの時期ですので非常に微妙な取り扱いとなりますので、帰化申請者や帰化申請を扱う行政書士にとっては注意が必要なのです。
その方が特別徴収者であるか、普通徴収者であるか、また、各市区町村の取り扱いによって、新年度の納税証明書あるいは課税証明書の発行が開始される日に違いがありますが、5,6月が新年度の証明書が発行される時期です。
いずれにしても、帰化申請に慣れた行政書士なら日程にすべりこませたり追送対応を折衝したりできるでしょうが、話にならないような遅れ方だと間違いなく取り直しになるので、素人の人はこの時期動かない方が無難です。
さらに、新しい証明書が発行されても、新年度明けすぐでは全て未納となっているわけですから、重ねて注意が必要です。
と、ここまで書くと、中途半端に帰化申請の経験のある行政書士の方は「ははん。納期未到来額と未納額が同じであれば、問題ないじゃん。」と短絡的に考える方もおられる方もいらっしゃると思いますが、そうではないところが、帰化申請の奥の深さなのです。
ここで大失敗となってしまうケースもあることを肝に銘じておいて下さい。その時が来れば、「ああ。このことだったのか。」と気がつくはずですし、少しは動揺が半減するでしょう。そして、失敗を乗り越えると帰化申請の専門家として大きくなって行くことでしょう。
参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」