帰化申請で住民税(市府民税など)納税証明書を収集する際の注意その2

 前回、帰化申請で住民税納税証明書を収集する際には、新年度の年度変わりの時期に注意すべきであることを書きました。

 「大阪市」の「特別徴収者」の「平成24年度(平成23年中所得)」の「納税」証明書の、新年度の交付される「およそ」の日程を下記に書いておきます。

 「大阪市以外」、「普通徴収者」、「他の年度」、「課税」証明書などでは微妙に変わってきますので、ご了承下さい。

 平成24年度納税証明書は、平成24年5月21日(月)頃からとなります。
 ただし、「実質的に」特別徴収者である方のみです。

 自営業の方などの、普通徴収者の方は平成24年5月21日時点では、まだ出ませんので、帰化申請書類の収集はできません。

 また、「昨年中に転職されている」などの理由から申告税額が不正確な状況で納税証明書を交付されたところで、帰化申請の添付書類としての価値は無に等しいですから、取得する意味がありません。

 帰化申請や入国管理局への在留資格認定・在留資格更新・在留資格変更はもとより、学費減免などの手続きその他様々な場面で、住民税の納税証明書や課税証明書が必要となる際のご参考になさってください。

 

参考リンク:帰化申請必要書類(添付書類)

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」