韓国の「外交通商部とその所属機関職制及び職制施行規則一部改訂領」が公布・施行されるのにともない、駐日地域公館の領事管轄区域が調整され、日本の都道府県の公館管轄が下記のように変更されました。
新、韓国大使館・韓国領事館の領事管轄区域
・駐日本国大使館(1都6県→1都5県)
: 東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県・駐横浜総領事館(2県→3県)
: 神奈川県、静岡県、山梨県・変更された事項
:山梨県が、駐日本国大使館から駐横浜総領事館に管轄変更
参考リンク:韓国人の帰化申請
提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」