帰化許可時国籍喪失証明書申請時に財産権の放棄宣言

 日本への帰化申請と財産の問題は切っても切れない関係にあります。
 多くの国で外国人(要するに、ここでは具体的に日本人)の財産権について制限しているからです。
 比較的みなさんが簡単に考えられている韓国人の帰化申請でさえ日本人になった後の財産権の制限はあります。何も考えずに帰化申請をされていると大変な事態になります。

 たまたま今回お受けしたネパール人の方の帰化申請においてもネパール本国内務省は将来の相続時の財産相続の放棄まで要求されています。

 とくに日本に留学して来ようというご家庭はどこの国においても上流家庭でいらっしゃる事が多いので保有財産については慎重を要します。
 現有するものだけでなく、独りっ子である自分が日本に帰化して外国人になるということが、どのような結果を産むのか具体的にイメージしておく必要があることでしょう。