大阪管轄の法務局ではまずあり得ない帰化申請条件判断の誤りがありました。
担当の方の将来が傷付いては可哀想ですので、ある地方法務局の本局とだけ申しておきましょう。判断の錯誤があったのは平成26年7月2日付です。
帰化申請者ご本人が法務局を自分で訪問され、帰化条件のうち家族の居住条件について間違った判断をされ申請受付できないと言われて来られました。
行政書士に帰化申請を依頼するつもりの方は、勝手に自分で法務局に行かない方が絶対に良く、申請支援センターに相談に来られるみなさんにも例外無くそのようにお伝えしているのですが、今回帰化を希望されるこの方は既に法務局の予約を取っておられ、また、真面目過ぎるくらい真面目な方であったので、まあ問題になる流れにはならないだろうと思って、どうしても行っておきたければ良いですよ、と申しておりました。できれば事前にキャンセルした方が良いと「法務局に悪く思われない断り方」まで丁寧にお教えした上での話です。
しかし、いきなりの居住条件のダメ出しでしょんぼりして連絡してこられました。
さらに、かなり微妙な部分で素行条件上の判断ミス(というより周辺法令上の取扱判断の勘違い)もありました。
偉そうな事を申し上げるのを許していただくなら、この法務局本局が年間に取り扱う帰化申請数より多数の帰化を申請している当方では、この居住条件と同じケースで幾つも許可を受けていますので、明らかな間違いと言い切れます。
この方は良い方なので今後の法務局と私の折衝に不安はありませんが、この法務局の判断ミスをどのように穏便に着地させるか考える仕事が増えてしまいました。
自分で法務局に行かれることで、今回の方よりももっと(ぎりぎり許可要件を満たすが)不真面目な方であれば、ひとつ間違うと帰化申請が数年待ちになることもあったでしょう。
いずれにしても、帰化申請を行政書士に任せるなら、勝手に動くのはやめた方が身のためですね。