帰化者の身分証明書が交付された後に父母の氏名は変えられません

 帰化申請が許可になり帰化者の身分証明書が交付された後で、日本人になった後の日本の戸籍謄本の自分の父や母の名前を韓国名ではなく日本風の名前にしたいと思っても、帰化申請の手続きの中で変えるにはもう手遅れです。

 帰化申請手続きの中で父や母の名前を日本風の名前にしたい場合は、帰化申請を始める前に調査して準備していかなければなりません。通称を使える場合も、通称とは違ったの日本の名前になる場合も、日本の名前にできない場合もあります。

 帰化者の身分証明書を市区町村に提出し日本の戸籍が出来上がってから訂正することもできないことはありませんが、帰化申請はもう終わってしまっていますから法務局国籍課は手伝ってくれませんので非常に大変な手続きになります。また、わけもわからずに転籍だけ繰り返した後にさらに父母の名前を訂正すると訂正事項が記載されますので、また転籍をすることになり、結局相続の際に大変になります。

 帰化許可を辞退してもう一度やり直すという道も無いことは無いですが、これもちょっとナンセンスですね。

 昨日、帰化許可後に親の名前を変えたいと願われた方からお電話いただいたのですが、せっかく行政書士に頼んで帰化申請をしてもらったのに何ひとつアドバイスもらっていなかったとぼやいていらっしゃいました。

 相談にお越しになられるなら今後の良いアドバイスをして差し上げられるのですが、関東の方ということなので、「商売っ気がなくて悪いけれども、近所で良い行政書士事務所を探して会いにいきなさい。とお話しいたしました。

 ただ、わかるかたはほとんどいらっしゃらないのが難点ですね。