帰化が許可になったら、まずする事

 帰化が許可になってから行うべき手続きは沢山あるのですが、真っ先にするべき事は何でしょう?

 帰化者の身分証明書のコピーです。

 本来は帰化届を提出する前にその場で帰化申請書に記載した内容と同じなのか注意深く確認していくべきではあります。
 帰化後の氏名(その漢字)、従前の氏名(その漢字)、生年月日、出生場所などなど。
 帰化が許可になった自分が50歳以上なのに父母の欄が韓国の名前のままになってしまっていないか?なども確認しておかなければなりません。帰化後の変更は非常に大変です。
 確認の仕方がよくわからなくても、せめてコピーは残しておいた方がいいです。

 戸籍の間違いは比較的よくあり、そのような時に帰化申請書が間違っていたのか帰化者の動機書が間違っていたのか帰化届をするときに申請者本人が間違って職員が見過ごしたのか本邦戸籍編成(または入籍)の際に地方自治体職員が間違ったのかわからなくなることがあるからです。

 いちど、そのどれも間違っていなくて、本人が私に知らせずに面接時に変更して、その事を忘却していたというケースがありました。
 御父様が亡くなられたので、相続の際にえらいことになるところだったのです。

 行政書士に任せたからこそ、何とかそれが判明して対処ができ、事無きをえることができました。
 自分でインターネットの見よう見まねで帰化申請をされていたら、とんでもない事態だったかもしれません。
 帰化申請というものは、もともと素人の方が「いちかばちか」挑戦してみるような申請じゃなかったんですがねえ。

 なお、帰化者の身分証明書を見て、自分が50歳以上なのに、戸籍の父母欄に韓国風の名前が入っていた場合には、下記に電話して有料相談の面談の予約を受けた方がいいです。帰化申請がやり方が「下手だった」可能性が非常に高いので、もう今更、帰化申請についてはどうにもなりませんが、何らかの道が開けることもあるでしょう。しかし、この電話では一切相談に応じられません。面談の予約専用の電話です。

 帰化相談電話