この記事は日本人配偶者、人文知識・国際業務、永住者などの在留資格を持つ中長期在留者の方にご参考にしていただく情報であり、特別永住者の帰化申請とは関係無い記事です。
官報告知とともに無効となる在留カード
「日本国に帰化を許可する件」において、帰化申請の許可が官報告知されたその日から在留カードの失効事由に該当し、手元の在留カードは無効となります。
即日、失効しています。
(具体的な在留カードの失効事由については、「帰化申請許可後の在留カードの失効」をお読みください。)
在留カードの失効後は、在留カードを使用して法的な行為を行うことは違法行為となります。とくに外国人としての地位や権限を利用して様々な行為を行わないように気を付けてください。
きちんとした行政書士に依頼していない場合には、官報告示がされたことは本人が気付いていないことがよくあります。帰化許可の連絡は、官報告示後、数日~十数日経過してから初めてあるからです。
行政書士でも初心者の場合には「法務局から帰化の許可の通知があったら、教えてくださると嬉しいです!」などと、申請者本人からの連絡を待っている場合がありますので注意してください。
きちんとした行政書士事務所であれば、帰化許可がなされ日本人になったらすぐに、帰化後の手続きについて詳細なアドバイスをそのときにしてくれます。
申請者本人からの連絡を待っているようなことはありません。
帰化申請許可後の在留カードは必ず返納してください
帰化が許可となり日本人となれば、外国人でない以上、在留カードは「不要」なものとなっています。
しかし、在留カードが失効したからといって、勝手に自分で破砕など処分をしたり、捨ててしまってはいけません。
法令の定めに従った手続きにより、在留カードの返納を行う必要があります。
在留カードの返納先は在留カードの失効理由により違います。帰化許可を理由とした返納先に収めることが必要です。
なお、平成24年7月に外国人登録法が廃止された当時と、現在(平成26年)では返納手続きが若干違っていますので注意してください。