住民票通りの居住状況でないと帰化申請できません

 帰化申請を希望される方で特別永住者証明書や外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)を拝見してみると、実際の居住地に住所を移していない方の多いこと、多いこと。

 今日の帰化申請相談会に来られた方の中だけでも3組の方が家族も含めた状況について現状と登録の間に相違がありました。

 帰化申請は、たったそれだけで受付をされません。

 「たった、それだけ」と感じる方はもっと悪質であり、帰化申請をする資格がありません。

 現実に住んでいる住所に住民票を置いていないことは、間違いなく住民基本台帳法違反です。さらに法改正前から移されていない人なら、加えて外国人登録法違反も続けて来た事になります。

 いくら、帰化の宣誓書で「日本の憲法と法律を守ります」と大儀に署名したところで、遵法精神のかけらも無いことが住民票ひとつで全部白日にさらされています。

 そんな人に帰化の許可を与えられることは無いですし、与えてはいけません。

 「移せばええやろ、移せば」というものでもありません。

 これまで移して来なかった「理由」の中に不許可事由が有ることも多いし、市区町村を越えて住民基本台帳法律違反を犯している犯罪者は住民税の違反者でも有ることを自覚する必要もあります。

 実際、今日の3件の違反者のうち2件は当センターがフォローすればなんとかなると判断しましたが、1件は帰化申請の受任を「お断り」しました。

 住民票ひとつとっても、上記以外にも帰化申請には幾つもの注意点があるのです。