先日、リラクゼーション施設の経営者の方の帰化申請が、ようやく許可となりました。
経営者だけでなく、雇用されている立場の方も含めて、リラクゼーションに関する仕事に携わっている全ての方の帰化申請は、はっきり申し上げて難易度の高い帰化申請です。
難易度の高い帰化申請というのは、行政書士の力により許可となったり許可とならなかったりする可能性がある申請で、帰化申請についてよく理解していなければ不許可となったり取り下げとなってしまうであろうと容易に考えられる申請を指します。
行政書士でも帰化の条件判断の話と、難易度の問題とを、混同している方が多く居ます。
例えば、昨年飲酒運転で捕まった方の帰化申請は100%許可になることはありませんが(普通は受付自体されません)、これは帰化の条件判断の話です。
条件判断に対する微妙な判断ができる行政書士かどうかのスキルについての優劣はあれど、昨年飲酒運転で捕まった方の帰化申請は、誰に依頼しても同じ結果にしかなりません。腕の良い行政書士に頼んだところで、許可にならないものが許可になることはありません。だから、難易度が高い、とか、簡単な帰化申請である、とかの概念自体存在しません。
一方で、つい交通違反を起こしてしまう性格の人間を良く指導して帰化許可に結び付けるのは行政書士の力です。そういう性格の方の帰化申請を受任してしまった時は、ある意味難易度の問題となります。
もちろん、リラクゼーションに関する仕事をしている人が上記のように性格に問題があったりすることは決して無いのですが、施術自体も、店舗の運営全般についても、違法と順法のラインが非常にあいまいであるためグレーやブラックの判断となってしまう可能性を多く秘めているのです。
このため、申請支援センターでは、かなり深い現実的なヒアリングを何度も行い施術や店舗運営とともに帰化申請者本人の人間性に留意してから受任し、さらにグレーやブラックの判断を法務局がすることが「できないように」事前の対策をいたします。
この事前の対策ができる行政書士事務所なのか、無策なのかによって、もちろん、帰化申請の許可不許可に答えがわかれることでしょう。
それが「難易度の高い」帰化申請であるゆえんです。
それでも、リラクゼーションに関する帰化申請も含めて、ひとつひとつの帰化申請について心配していますので、今回のように帰化許可が下りると肩の荷がおりて、ほっといたします。
帰化申請は全て、生身の人間の生活ですから、心配することは、それぞれにあるのです。