今年の2月の帰化申請書類変更以降、春頃からは外国人登録原票の写しを法務省に請求することがめっきり減りましたが、平成24年7月以降、非常に多くの外国人登録原票の写しを請求してきました。
にもかかわらず、とくに一昨日まで気が付いていなかった事がありました。
外国人登録原票の写しの発行者名についてです。
現在でも、身分関係等にとくに注意しなければならない帰化申請においては、法務局任せにせず、自分で閉鎖および書換前外国人登録原票を請求しておくのですが、法務局から送られてきた書類を、今日、亡くなった親御さんと本人の写しを並べて何の気なしに見ていたら、発行者名が違うことに今さら気が付きました。
請求の根拠が違うので死亡者の原票と生存者の原票の発行者名が違うのですね。当たり前と言えば、当たり前のことですが。
ただし、送付者は同じなんですよ。
これは、制度が始まってすぐに気になっていました。
だから、今日まで、発行者について気がまわらなかったのかもしれませんね。