2号被保険者の配偶者の帰化申請

 2012年からの帰化申請では年金加入状況が非常に細かく問題にされるようになって来ました。日本人か外国人かに関わらず、日本で暮らす全ての人に公的年金加入義務があるからです。
 そして、その事は帰化申請条件の素行条件、生計条件、住所条件に関係してきます。

 帰化申請者本人が厚生年金適用者である方、国民年金の方。
 夫の厚生年金に3号被保険者として加入できる方、できない方。
 雇う側、雇われる側。雇用主が自営業か、法人経営者なのか。

 それらの年金適用状況が現在違法でないかということまで問われますので、単純に年金に加入しているか、していないかだけでは、単純に帰化申請条件を満たしているかは判断できません。

 中でも、厚生年金2号被保険者の夫や妻、つまり配偶者が関係する帰化申請においては、雇用する立場、雇用される立場から、法務局に帰化相談をする前に居住まいを正しておかなければ大事な帰化申請が頓挫してしまいます。
 特に、当センターにお越しになられる方の中には「それ以外全く非の打ち所がなくて」私が爪の垢を煎じて飲ませていただきたい位の真面目な方が、罪の意識無く、年金行政上の違法状況になられている事が少なくありません。

 帰化申請の際には、厚生年金・国民年金にご注意下さい。