運転記録証明書の再提出指示/帰化申請の素行条件は厳格です

 インターネットで帰化申請について検索をして、この帰化申請ブログを読まれているぐらいの方であれば皆さんご存知のことでしょうが、いくつもの帰化条件のひとつに素行条件があり、さらにその素行条件を審査していく上でのいくつものポイントのひとつに、交通違反などの前歴照会があります。

 前歴のうち、交通違反については5年内の違反歴については「運転記録証明書」の提出が申請者自身に課せられています。これも皆さんご存知のことでしょう。

 しかし、この運転記録証明書は申請時に1度だけ提出されられるだけかというと、そうでもありません。

 もちろん、帰化申請後に違反をされた場合には、きちんと報告の上、運転記録証明書の再提出をしなければならないことなどは、あたりまえのことですが、とくに帰化申請後に違反をしていなくても、帰化許可の直前に再提出を求められる場合があります。

 常習的な交通違反を過去に犯していた申請者などの場合や、申請直前の違反状況がボーダーぎりぎりの申請者の場合などです。(他にも運転記録証明書の再提出を求められる典型例がありますが、それはまたいつか書きましょう。)

 もっとも、上記のような申請者の方は、大抵、自分で申請された場合には、虚偽申請でアウトになるケースが多いので、きちんとした行政書士事務所のアドバイスを受けながら心を入れ替えて真面目に申請をした結果、何とか受け付けてもらえたというようなケースにおいて、このような運転記録証明書の再提出の場面が出てきます。最後の関所の感がいたします。

 法務局は、申請者本人に5年内の運転記録証明書の取得を指示しますが、そんなこととは関係なく生まれてから一生分の前歴を調査しています。
 交通違反を繰り返すような人間は、やはりいい加減な性格の人が多いので、結局は申請にあたっていい加減な取組み方をしてしまうために、とくに「虚偽申請をしよう」という明確な悪意はないものの、「虚偽申請をしてしまう」あるいは「させられてしまう」ことがよくあるのです。

 いい加減な人の中には、過去のことを逐一本気で申告しようという考えの方よりも、少しでも「帰化申請を上手くやってやろう」という考え方の人が多いからです。
 そして、帰化申請は「上手くやってやろう」という日本国をなめた考え方の人を落とすための申請といって過言でないのです。

 だって、「上手くやろうとする」人に簡単に日本の主権を手に入れられてしまうと、現在の主権者である日本人にとってたまったもんじゃありませんから。

 どこで心を入れ替えるか、心を入れ替えさせてくれる行政書士に出会えるか。

 まことに僭越な申し上げ方ですが、それが帰化申請を左右します。

 

参考リンク:

素行条件/帰化申請条件

帰化許可不許可

提供:帰化申請の「ASC申請支援センター」